法律事務所ヴォイス

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弁護士費用

ご相談にかかる費用について

相談料 1時間8,800円(税込)

  • ご相談と同時にご依頼いただく場合は、相談料をいただきません。

相談チケット ご相談3回分16,500円(税込)

  • 初回相談終了後、ご希望の方には、2回目、3回目の相談チケットを発行します。
  • 有効期限は、発行日から1年です。
  • 初回相談者ご本人のほか、利益相反に当たらない限り、ご本人の配偶者、親、子、兄弟の方もご利用いただけます。
  • 払戻しは一切できません。

本人負担がない場合

次の場合は、相談料のご負担がありません。

1.日本司法支援センター(法テラス)ご利用の場合

2.弁護士費用保険ご利用の場合

保険を使えるかどうか、保険会社に確認してきてください。
保険会社の連絡先と担当者名を控えてきてください。

ご依頼にかかる費用について

弁護士との間で委任契約を交わす場合

ご依頼いただく前に、「法律事務所ヴォイス弁護士報酬基準」に基づき、弁護士費用について説明し、見積金額をお知らせします。ご希望の方には見積書をお渡しします。この時点で一旦持ち帰り、依頼するかどうか、ご検討いただいて構いません。ご了解いただければ、弁護士費用を明記した委任契約書を交わします。

詳細はお見積りの際説明しますが、簡単な用語説明と、比較的多い案件について具体例を挙げておきます。いずれの例についても、実費及び事務手数料が別途かかりますので、ご注意ください。

弁護士報酬の種類

弁護士報酬の種類と用語説明
着手金 ご依頼の段階でお支払いいただく費用。
報酬金 事件終了の段階で、結果に応じてお支払いいただく費用。
手数料 1回程度の手続や事務処理で終了する案件についてお支払いいただく費用。
実費 事件処理のために必要な実費。印紙代、切手代、交通費など。
日当 弁護士が事件処理のため遠隔地に出張する場合にお支払いいただく費用。

債務整理

債務整理の具体例と費用一覧
  着手金 報酬金
個人破産 25万3000円(税込)から 注1 無 注2
法人破産 44万円(税込)から 注1
個人再生 38万5000円(税込)から
任意整理 債権者1社につき3万8500円(税込) 無 注3

注1 個人破産、法人破産いずれについても、管財事件となる場合には、別途裁判所に納める費用が必要となります。

注2 個人破産の場合に、債権者から免責について意見が出、これに対応した場合には報酬金をいただくことがあります。

注3 過払金を回収した場合、報酬金として回収額の22%を申し受けます。

離婚

離婚の具体例と費用一覧
  着手金 報酬金
示談交渉・調停 27万5000円(税込) 27万5000円(税込)から
訴訟 44万円(税込) 注1 44万円(税込)から

注1 調停から引き続き訴訟を受任する場合の着手金は、22万円(税込)になります。

遺産分割

遺産分割の具体例と費用一覧
  着手金 報酬金
示談交渉 22万円(税込)から 経済的利益の額の 注2
示談交渉の場合11%(税込)
調停、審判の場合16.5%(税込)
調停 33万円(税込)から 注1 経済的利益の額の 注2
示談交渉の場合11%(税込)
調停、審判の場合16.5%(税込)

注1 示談交渉から引き続き調停を受任する場合の着手金は、16万5000円(税込)からになります。

注2 取得した遺産が不動産の場合は、経済的利益の額を時価相当額の3分の1とします。

遺言書作成

遺言書作成の具体例と費用一覧
  手数料
定型的なもの 22万円(税込)
非定型的なもの 27万5000円(税込)から
  • 公正証書遺言については別途公証人手数料が必要となります。

後見開始申立て

後見開始申立ての費用一覧
  手数料
後見開始申立て 16万5000円(税込)
  • 本人が所在する場所へ出張する場合は日当を申し受けます。
  • 別途鑑定費用が必要になることがあります。

一般民事事件の着手金・報酬金

法律事務所ヴォイスでは、次のとおり着手金については経済的利益の額ごとに定額、報酬金については経済的利益の額の一定割合に相当する額としています。ご依頼を検討している方には、ご相談の際「民事事件の着手金及び報酬金一覧表」を提示します。
一部抜粋

一般民事事件の着手金・報酬金の具体例と費用一覧
経済的利益の額 着手金 報酬金
200万円を超え250万円以下 17万6000円(税込) 経済的利益の額の
示談交渉事件の場合11%(税込)
訴訟・調停の場合16.5%(税込)
250万円を超え300万円以下 22万円(税込) 経済的利益の額の
示談交渉事件の場合11%(税込)
訴訟・調停の場合16.5%(税込)
300万円を超え350万円以下 26万4000円(税込) 経済的利益の額の
示談交渉事件の場合11%(税込)
訴訟・調停の場合16.5%(税込)
  • 経済的利益の額とは、例えば金銭事件の場合、着手金については相手に請求する額、あるいは相手から請求されている額、報酬金については相手から回収した額、あるいは相手の請求から減額できた額をいいます。
  • 示談交渉事件や調停事件の場合、着手金を3分の2に減額することがあります。

日本司法支援センター(法テラス)ご利用の場合

ご利用条件を満たす案件(無料法律相談のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス(外部リンク))については、弁護士坂井淳子を受任者として援助申込を行います。

弁護士費用については、法テラスの決定にしたがいます。

弁護士費用保険ご利用の場合

弁護士費用は保険会社に請求します。その場合の弁護士費用は、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)の報酬基準にしたがいます。

弁護士費用保険を利用しても、保険等級は変わりません。